食料システムサステナビリティ課題解決プラットフォーム規約
令和7年5月20日制定
第1章総則
- 名称
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第1条この組織体は、食料システムサステナビリティ課題解決プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)という。
- 目的
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第2条海外で議論が先行する食品産業をめぐるサステナビリティ課題(環境、人権、栄養)等について、個社で対応が難しい解決策の検討や知見の横展開を図るためのプラットフォームの設置・運営や調査等を通じて、食品産業全体のサステナビリティの取組を推進し、持続可能なフードサプライチェーンの実現を目指していくことを目的とする。
- 事業内容
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第3条プラットフォームでは、前条の目的を達成するために主に次の各号に掲げる事業を実施する。
- (1)サステナビリティ課題等に関するセミナーの開催
- (2)サステナビリティ課題等への対応に関する検討会及びワーキンググループの開催
- (3)サステナビリティ課題等に関する調査
- (4)プラットフォームやサステナビリティ課題等に関する情報発信
- (5)その他プラットフォームの目的に沿う事業
- 組織の性格
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第4条本組織は、法人格を有しない任意団体とする。
- 内部組織
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第5条本組織に、幹事会及び事務局を置く。
第2章事務局
- 事務局
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第6条プラットフォームの事務局は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部新事業食品政策課企画グループ(以下「企画グループ」という。)に置く。
2企画グループは、事務局としての事務を外部の機関に委託することができる。
3事務局は、幹事会に第3条の事業の計画及び結果を報告することとする。
第3章幹事会
- 幹事会
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第7条プラットフォームの下に幹事会を置く。
2幹事会は、会員のうち別紙の幹事により構成する。
3幹事会メンバーの任期は会計年度ごとの1年間とし、再任を妨げない。
- 業務
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第8条幹事会は、次の業務を執行する。
- (1)幹事の選任及び解任
- (2)規約の変更
- (3)第3条に規定する事業の計画の決定
2幹事会の決議は、幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行わなければならない。
第4章会員
- 会員
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第9条会員は、原則として、食品産業及び農林水産業に関係する企業、業界団体、教育・研究機関、金融機関、地方公共団体、非政府組織、非営利組織、任意団体等の組織であって次の要件すべてに該当する者とする。
- (1)プラットフォームの目的に賛同し、プラットフォームの事業に協力しようとする者であること。
- (2)ウェブサイトにおいて、組織の名称、業種等を会員として公表されることを了承する者であること。
- (3)常に連絡が可能な連絡担当者の情報を登録しておくこと。
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(4)次のいずれにも該当しないこと。
- ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること。
- ② 反社会的勢力に該当しなくなった時から5年を経過していないこと。
- ③ 利用者又はその経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- 入会及び退会
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第10条会員として入会又は退会しようとする者は、事務局の指定する方法で申請することとする。
- 変更の届出
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第11条会員は、事務局に提出した登録情報に変更があったときは、速やかに事務局にその変更内容を届け出るものとする。
- 会費
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第12条会員の会費は無料とする。
- 会員の権利及び義務
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第13条会員は第3条に規定する事業に参加する権利を有する。
2会員は、本規約その他のプラットフォームの運営に関わる諸規程を遵守する義務を負う。
- 禁止事項
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第14条会員は、以下の行為を行ってはならない。
- (1)事務局又は会員間で共有された情報を、第三者に開示、公表又は漏洩すること(あらかじめ合意された場合を除く。)。
- (2)会員としての立場を利用して、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動を行うこと。
- (3)本プラットフォームに言及することにより、本プラットフォーム又は公的機関が会員の商品、サービス又は取組を公認、保証等しているかのように誤解を与えること。
- 除名
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第15条会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、事務局は当該会員を除名することができる。
- (1)法令や公序良俗に反する行為を行ったと認められたとき。
- (2)虚偽の情報を提供するなど、会員、事務局又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められたとき。
- (3)第9条に定める要件を満たさなくなったと認められたとき。
- (4)第14条の禁止事項その他本規約の規定に違反したと認められたとき。
- (5)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第5章雑則
- 情報の取扱
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第16条事務局が入手した会員の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57 号)に基づき適切に管理を行うこととする。
2事務局は、第3条で得た情報について、関係者の了承を得た上で、必要な場合において公表を行うこととする。
3事務局は、国が開催する関連会議と連携を強化することとする。その際、効果的な課題解決を図るため、必要な場合において、関係する会員の了承を得た上で、第3条に規定する事業に係る情報について関連会議において公表を可能とする。
- その他
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第17条この規約に定めるもののほか必要な事項は、事務局が定める。